ひさまつ産婦人科医院 >  妊娠・出産コラム >  コラム  > 妊婦と仕事-妊婦はいつまで仕事していいか        平成21年2月26日 

妊娠・出産コラム

妊婦と仕事-妊婦はいつまで仕事していいか        平成21年2月26日 

 妊婦と仕事―妊婦はいつまで仕事していいか
                                平成21年2月26日(木)放送
 妊婦さんがいつまで働けるかは、法律上では産前6週間(多胎妊娠では14週間)・産後8週間の休暇が義務づけられています。
産前6週間は体調が良く本人の希望があれば取らなくてもいいことになっていますが、産後8週間は必ず取らなければいけないことになっています。ただし医師の診断書があれば6週間でも就業可能となります。以下の事に注意して仕事をしましょう。
【仕事での影響】
 妊娠初期:つわり ・・・空腹感にならない工夫、気分転換 
      流産  ・・・無理をしない、余分な行動を取らない
 妊娠中期:早産  ・・・無理をせずお腹が張ったら休憩する(張りを感じる事)
      便秘  ・・・栄養のバランスを考え我慢をしない
 妊娠後期:早産  ・・・仕事の引き継ぎで無理をしない、通勤中の異常を感知
      妊娠高血圧症候群 ・・・仕事の引き継ぎで疲労を貯めない
 妊娠全般を通じて妊婦の自覚を持って行動し、負担がかかる行動は控える。
【妊婦のための制度】   男女雇用機会均等法
・ 通院休暇(第12条)
妊娠23週まで・・4週に1回。妊娠24週から35週まで・・2週に1回
妊娠36週から出産まで・・1週に1回
・ 通勤緩和、勤務の軽減(第13条)
・ 妊娠、出産などを理由とする不利益取り扱いの禁止(第9条)
健診での医師の指導事項は「母性健康管理指導事項連絡カード」(母子健康手帳内)
を使用して事業主への連絡に使用しましょう。
             労働基準法
・ 産前、産後休業(第65条第1項、第2項)
・ 妊婦の軽易業務転換(第65条第3項)
・ 妊産婦などの危険有害業務の就業制限(第64条の3)
・ 妊産婦に対する変形労働時間の適応制限(第66条第1項)
・ 妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(第66条第2項、第3項)
【分娩前に行うべき手続き】
妊娠中:出産育児一時金;健康保険に加入していれば35万支給
出産手当金;産休中給料代わりに貰えるお金
育児休業給付金;仕事を続ける場合の育児休業中支給
出産後:出生届; 児童手当金;9歳まで子供一人につき月々5000円給付
    健康保険加入; 乳幼児医療費助成制度;赤ちゃんの医療費を自治体が負担
 以上が分娩前に注意しておくことです。


(2009年02月25日更新)


 

  • 里帰り出産のご案内
  • ひさまつマタニティクラブ
  • ひさまつ産婦人科医院アネックス
  • 院長 久松 和寛の『妊娠・出産コラム』
  • お見舞いメール
  • 携帯サイトのご案内
医療法人準和会
ひさまつ産婦人科医院
広島県廿日市市宮内1448-1
0829-39-1131